2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府参考人(三上明輝君) 一連の皇位継承に関わる儀式、それから式典、行事につきましては、その基本方針につきまして、どういったことをいつ行うか、どういう趣旨で行うかということが決まっているわけでございますけれども、まず順番としては、御在位の三十年の式典が最初に来る、それから、その後に退位礼の儀がございまして、その後、剣璽等承継の儀、それから朝見の儀といったような、四月三十日、五月一日のものもございました
○政府参考人(三上明輝君) 一連の皇位継承に関わる儀式、それから式典、行事につきましては、その基本方針につきまして、どういったことをいつ行うか、どういう趣旨で行うかということが決まっているわけでございますけれども、まず順番としては、御在位の三十年の式典が最初に来る、それから、その後に退位礼の儀がございまして、その後、剣璽等承継の儀、それから朝見の儀といったような、四月三十日、五月一日のものもございました
同儀式後、初めて天皇陛下が皇嗣殿下にお会いになる朝見の儀、さらに、国の内外の代表者などを招いて行われる饗宴であります宮中饗宴の儀、こうした行事が行われるものと理解しており、こうした行事をつつがなく終えることが全てのことだというふうに思います。
五月四日に決定した理由でありますけれども、五月一日の剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀など両陛下の御日程、また十連休にもなりましたので連休の間がよいだろうということもあり、そうした様々なことを総合的に勘案し、五月四日が一番よいのではないかという結論に至ったものであります。
ことしは、今上陛下が御退位される四月三十日に行われる退位礼正殿の儀、そして、皇太子殿下が翌五月一日に御即位される、そのときに行われます剣璽等承継の儀と、そして、即位後朝見の儀がとり行われる予定でございます。 そして、さらには、それから後、六月の二十八日の金曜日、そして二十九日の土曜日、大阪で、日本が主催する首脳会議としては史上最大規模となる、G20サミットが開催される予定でございます。
剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀などの儀式を国事行為である国の儀式とすることは憲法と矛盾します。政府は、閣議決定した儀式について平成の代替わり儀式を踏襲したと説明しますが、これらは明治憲法の下でつくられた登極令を参考としたもので、登極令が戦後、新憲法制定時に廃止されたことを見ても、国民主権、政教分離を原則とする今の憲法と相入れないものだと言わなければなりません。
本年四月三日に閣議決定されました天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針におきまして、皇太子殿下の御即位の日、五月一日でございますけれども、剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀を行うこととされております。それから、即位礼正殿の儀が行われます日、十月二十二日でございますけれども、即位礼正殿の儀に合わせまして、祝賀御列の儀及び饗宴の儀をそれぞれ行うこととしてございます。
大嘗祭は、剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、立皇嗣の礼のように、大嘗祭というのも皇室の長い伝統的な儀式であり、即位儀礼の一つであり、皇位継承に伴う重要な儀式であることからも宮廷費で行うということでしたが、改めて、このたびも同様の考えでいいのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○塩川委員 剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀といった一連の儀式、これらの儀式を一連のものとして行うというのはなぜなんでしょうか。
憲法尊重擁護義務をあえて課したことによって、例えば即位後朝見の儀で現天皇は、皆さんとともに日本国憲法を守り、とはっきりと言いました。そのときの皆さんは国民を含んでおりません。
こういうお返事だったので、私の弁護人が最高裁のはす向かいに事務所を構えていましたので、小法廷が開かれる日に、毎朝見にいってもらうということまでやりました。これを二年間続けました。
ただ、この一連の儀式の中で、御結婚の儀、それから朝見の儀、宮中饗宴の儀、これはその儀式の性格上国事行為として行われる国の儀式というふうに位置づけすることが相当である、こういう考え方から、去る四月十三日の閣議決定におきましてそれを国の行事という位置づけをしていただいております。
○政府委員(宮尾盤君) 閣議決定では、国の行事が国事行為として行われますものが結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀と三つございますので、その結婚の儀は六月の上旬、それから宮中饗宴の儀を頭に置きまして中旬と、こういう閣議決定をしていただいたわけでございます。
あろう、こういうふうに判断をいたしまして、その一連の儀式、行事のうちの結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀、この三つの儀式はそういう根幹的なものだろうということで閣議決定によりまして国の儀式とする、こういうことが決定をされたということでございます。
去る十二日の納采の儀に続き、十三日には、結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀を国事行為として行うとする閣議決定もされ、また、一昨日の二十日には、結婚の儀を六月九日に行うことを小和田家に伝える告期の儀が行われるなど、御多忙な日々をお過ごしになられることと存じます。
そういったことから考えまして、一連の諸儀式、諸行事の中で、特に根幹をなすような結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀、これにつきましては、憲法第七条第十号に定めております儀式として行うことが適当であるという判断をいたしまして、そういったことをお決めいただいたということであります。
これらのうち、本年四月十三日の閣議におきまして、結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀の三つの儀式は国事行為として行うという御決定をいただいております。その他の儀式等につきましては皇室の行事として行う、こういうことに相なります。
皇太子殿下の結婚式に係ります一連の儀式、行事のうち国の儀式といたしますのは、結婚の儀と朝見の儀と宮中饗宴の儀の三つの儀式でございます。 結婚の儀と申しますのは、皇太子殿下と皇太子妃殿下が賢所におきまして結婚のお誓いをするという儀式でございます。それから朝見の儀と申しますのは、天皇、皇后両陛下が皇太子、同妃両殿下から結婚のあいさつを受ける、そういう儀式でございます。
しかしながら、宮澤内閣は、皇太子の結婚に当たって、天皇家の私的行事である四月十二日の納采の儀を受けて、神事を含む一連の結婚の儀式のうちの結婚の儀、朝見の儀、祝宴の儀を国事行為とする閣議決定を行いました。
今回の御結婚に必要な経費は、国事行為として行われます結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀の三つの儀式に必要な経費、それから、妃殿下が御使用になられます乗用車の整備等に必要な経費でございます。 これらの経費は全額予備費使用で対応することといたしまして、昨日、四月二十日の閣議におきまして、宮廷費で二億八千六百万円の予備費使用を決定していただいたところでございます。
○宮尾政府委員 皇太子殿下の御成婚の準備状況についての御質問でございますが、皇太子殿下の御結婚のことにつきましては、去る四月十三日の閣議におきまして、結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀は国の儀式として宮中において行うということが決定されたことは御承知のとおりでございます。
昨年の一月の九日に、即位後朝見の儀のときの天皇のお言葉があります。「いかなるときも国民とともにあることを念願された」、これはそのときは大行天皇ですが、「御心を心としつつ、皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、」こういうお言葉を賜っている。そして来月の十二日には、つまりこの国会が終わる十二日には即位の礼がある。そのときのお言葉も原案が発表されている。
また、一月九日には即位後朝見の儀が行われたわけでございます。これらはいずれも即位の礼の一環として行われた、かように考えております。
○田渕哲也君 登極令に定められておる剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀、これは名前が変わっただけで、内容は登極令と同じような形式で行われたわけですか。
○田渕哲也君 登極令に定められた剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀というのは非常に宗教色が強くて、そのまま行われるというのは現在の憲法にそぐわない、そういう意見があるわけですけれども、したがって今度新たに行われた剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀は登極令に定められたやり方とは違ったやり方でやっておるということも伺っておるわけですが、具体的にどのように違っておるのか、お伺いできればお答えいただきたいと思
また、同じく昨年の一月九日には、即位後朝見の儀が行われております。ことしの秋に予定しております即位の礼といたしましては、ただいま官房長官からお答えがありました中のいわゆる即位札正殿の儀、祝賀御列の儀及び饗宴の儀と、こういうことでございまして、これらの儀式はいずれも天皇陛下の御即位に伴いまして国事行為として行うのにふさわしいものと、かように考えております。
○政府委員(工藤敦夫君) 先ほどお答え申し上げたところでございますが、即位の礼といたしまして現在既に行われたものが、昨年の一月七日に行われました剣璽等承継の儀、それから同じく昨年の一月九日に行われました即位後朝見の儀でございますし、またことしの秋に予定しておりますものは即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀及び饗宴の儀でございます。
既に今上天皇の御即位の直後に、即位の礼の一環といたしまして剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀という儀式が行われたところでございます。 今後行われる即位の礼につきましては、即位の札委員会における慎重な協議を経まして、去る一月十九日の閣議で国事行為たる儀式として次の三つの儀式を行うことを決定しております。まず第一に即位礼正殿の儀、これは十一月の十二日宮殿において行う。
宮内庁としては大方の国民感情といいますか、あるいは日本の長い伝統の中で、あるいは皇室の伝統の中でやはり即位の礼を挙げられ、いわゆる践祚という言葉はありませんが、お代がわり直後の剣璽等承継の儀、朝見の儀というものが直ちに行われたわけでございます。
既に、先ほど委員の方からお話がございましたが、天皇陛下の御即位の一月七日の直後に即位の礼の一環として剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀が行われたところでございます。ことしの秋に予定しております即位礼正殿の儀あるいは祝賀御列の儀及び饗宴の儀、これらが行われますが、これらの儀式もいずれも天皇陛下の御即位に伴いまして、国事行為たる儀式として行うにふさわしいもの、かように認識しております。
○政府委員(宮尾盤君) 天皇陛下は、即位後の朝見の儀等におきましてもお言葉の中で申されましたように、常に国民とともに歩もうと、こういうお考え方のもとにいろいろ諸行事等を行っておられるわけでございます。
そこで、さきに行われました剣璽等承継の儀あるいは即位後朝見の儀は、即位の礼の一環として国の儀式として実施されたと承知しております。来秋行われる即位礼あるいは大嘗祭、大饗なども私は当然即位の礼の一環として行われるものと思っておりますが、まず大嘗祭とはいかなるものかということについて簡単に、午前中も御説明がありましたので、簡単に宮内庁の方から承りたいと思います。
現に即位の礼の一環といたしましてことしの一月に剣璽等承継の儀あるいは即位後朝見の儀というふうなことも行われたところでございまして、即位の礼の範囲というものをどういうふうに考えるか。